株式会社内部監査制度
株式公開企業には、株
業務効率・ディスクロージャー精度・不正防止の予防等の向上を図るため、内部統制を充実させる必要があります。なぜなら、公開企業となれば未公開企業(オーナー会社)と違い、多くの投資家から多額の資金の提供を受けることとなりますので、投資家が資金を安心して投資でるき環境作りとしての内部統制機能が求められるからです。
そのために社内において、定期的に業務監査を行い、業務内容の問題点や非効率な点の改善を行なうしくみを制度化することが必要となります。そこで、社長直属部署として内部監査室(経営企画室等内に置くことも可)を設け、内部監査を制度化し統制機能をうまく働かせることができるように整備しなければなりません。整備事項としては、専任担当者の選任・規程整備・手続きの公平性(マニュアル化・チックリスト作成)などが揚げられます。
また株式公開審査において、この内部監査は内部統制に不可欠な要素として、その実施は絶対条件とされ、その実施状況・内容は審査の対象になりますので、公開準備期間における早い段階での整備と実施が必要になります。
■内部統制と内部監査
会社法により内部統制が義務付けられまた2008年4月以降からJ−SOX日経225ミニ
法が施行され、今後は内部監査の役割がますます重要となってきます。
特に、内部統制の最終責任を負う経営者、改正によりその権限や責任が強化された監査役、内部統制監査報告書を作成する監査法人など、これらの人達にとって内部監査部門は、効果的な構築や監査を行うための実働部隊として、大変重要な機関になってきます。
社内体制
株式公開をすれば、今までの同族会社または少数の者で株主が構成されていた会社から、不特定多数の
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者によって株主が構成されることになりますので、今までのオ−ナー経営から組織的な経営への移行が求められます。
例えば、今までは社長(≒株主)が会社経営における重要な事項のほとんどを株主総会や取締役会を経ずに決定してきたかもしれませんが、公開後は部外者が株主となりますので、会社経営の重要な事項は会社法に則って株主総会・取締役会で決議を経て決定しなければなりません。(全ての会社は会社法上重要な事項について、株主総会・取締役会で決定しなければなりませんが、未公開企業の場合株主・取締役が身内のみと言うことで、議事録のみ作成し実際は株主総会・取締役会を開かない場合多い。)
この他、社内体制に関して未公開企業に多く見られるものとしては次のような事項が挙げられます。
業務手続の未整備(業務処理フローが確立されていない)
中間管理職の不足(権限が社長に集中し人材が育たない)
牽制機能が働いていない(個々の業務を特定の人に任せているため、不正や誤謬が発生し易くまた発見され難い)
人事制度の不備 等
これは上場審査において基本的なチェックポイントですので、公開準備期間にこれらの課題を解決し、個人的運営から組織的運営ができる社内体制への整備を行い、不正や事故の発生を防止し、一般投資家から集めた資金を効率よく事業活動に活かすことができるようにしなければなりません。
組織的運営を可能にする社内体制の整備には、業務分掌と職務権限規程を明確しそれをルールとして成文化することが必要です。具体的には部や課で各部門の担当する業務範囲を明確にし各職位に効率的に職務権限委譲を行い、これを社内規程とし成文化します。